会 員 規 約
本規約は、チーム松岡(以下「当団体」といいます。)が提供するサービス(以下「本件サービス」といいます。)を利用する者(以下「会員」といいます。)が遵守すべき事項を定めるものであり、会員は本規約に同意したうえで本件サービスに入会するものとします。
第1条 (目的)
当団体は、当団体が運営する会員サイトや当団体が主催するセミナー等を通じて、主にブロックチェーンを用いた暗号資産及びブロックチェーン等の技術に関する情報(以下「暗号資産等情報」といいます。)を会員に提供し、もって暗号資産及びその技術等に関する正しい知識を習得させることを目的としています。当社は、特定の暗号資産又は金融商品の購入を推奨するものではなく、また、特定の証券会社等との契約締結を促したり、投資助言・代理等を行うものでもありません。
第2条 (本規約の適用範囲)
1 当団体は、本規約に従い、本件サービスを運営するものとします。
2 本規約は、本件サービスの利用に関して会員に適用されます。本規約第5条で規定する会員契約の成立後、会員には誠実に本規約を遵守する義務が発生します。
3 当団体が別途規定する秘密保持誓約書、個別規程及びその他の当団体が随時会員に対し通知する追加規程(以下「個別規程等」といいます。)は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規程等における定めの内容が異なる場合には、個別規程等が優先するものとします。
第3条 (本件サービス)
当団体が会員に提供する本件サービスの内容は、以下のとおりです。
・会員サイトを通じた主に暗号資産等情報の提供
・会員向けセミナーを通じた暗号資産等情報の提供
・その他当団体が本件サービスの内容に加えることとしたサービス
第4条 (会員の種類)
1 本件サービスは、会員のみが利用することができるものとします。
2 会員契約とは、本件サービスを受ける資格を有する者を規定する契約であり、本規約第5条に規定する会員契約が成立した日から、第8条の規定に従い会員が退会するまでの間又は第9条の規定に従い当団体が会員資格の中断・取消を行うまでの間有効とします。
3 当団体は、会員契約が成立している間、会員契約の申し込み及び登録内容の変更等に際して会員から提供された会員に関する情報を保持するものとします。
第5条 (会員契約の成立)
1 本件サービスへの入会を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、申し込みをするものとします。なお、会員契約の申込みに際して入会希望者は当団体に対して、秘密保持誓約書に同意するものとします。
2 入会希望者は、当社が、特定の暗号資産又は金融商品の購入を推奨するものではなく、投資は全て自己の判断に基づき自己の責任と費用をもって行うものであること、投資の結果生じた損害について当団体は何らの責任も負うものではないことを理解した上で、本件サービスへの入会を申し込むものとします。
3 会員契約は、入会希望者が前2項に基づき会員契約の申し込みを行い、当団体がこれを承諾した時点で成立するものとします。
4 当団体は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、当該会員との間で会員契約を締結しない場合があります。
① 過去に会員規約違反等を理由として会員資格の取消が行われている場合
② 申し込み時に当団体に提供された情報の内容に虚偽、意図的又は重大な誤記や記入漏れがあることが発覚した場合
③ 法人や団体等の個人以外の名義による申し込みの場合
④ 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、入会申し込みの際に法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人からの同意を得ていなかった場合
⑤ 反社会的勢力又はそれに準ずるものに該当する場合
⑥ 本規約第14条で禁止された事項を行うおそれがある場合
⑦ 入会審査の結果、当団体が入会希望者を会員とすることを不適当と判断した場合
5 当団体が、会員から提供された情報の内容が虚偽又は正確でないと判断した場合、会員契約を解除して会員登録を削除し、本件サービスの利用をお断りする場合があります。
第6条 (提供情報の変更)
1 会員は、入会申し込みに際して当社に提供した情報の内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法により変更の届出を行うものとします。
2 会員は、前項の届出を怠ったことにより何らかの不利益を被ったとしても、それによって生じた損害の賠償を当団体に対して求めることができないものとします。
第7条 (有効期間及び更新拒絶)
1 会員契約の有効期間は契約成立日から365日間とします。
第8条 (退会)
1 本サービスの退会を希望する場合には、会員は退会希望日の30日前までに当社が別途定める手順にて当団体に届け出るものとします。なお、その際に会員は当団体に対して有する債務がある場合にはその全額を直ちに支払うものとします。
2 会員が本サービスを退会する場合、当団体は既に会員から受領した年会費の払戻義務を一切負わず、会員は当団体に対して名目の如何を問わず何らの請求権も有しないものとします。
第9条 (会員資格の中断・取消)
1 会員が以下の項目に該当する場合、当団体は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。
① 入会申し込み時に当団体に提供された情報の内容に虚偽、意図的又は重大な誤記や記入漏れがあることが発覚した場合
② 本規約第14条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
③ 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合
④ 手段の如何を問わず、当団体による本件サービスの提供を妨害した場合
⑤ 自己以外の会員に対して、自己又は第三者が行う事業若しくはネットワークビジネス等の営業行為、宗教の勧誘、その他本件サービスとは無関係の何らかの営業行為や勧誘行為を行った場合
⑥ 本規約に違反した場合
⑦ 本規約第6条に規定する提供情報変更の届出手続を相当期間怠った場合
⑧ 会員として不適切であると当団体が合理的に判断した場合
2 会員資格が取り消された場合、当該会員は、当団体に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。このとき、当団体は、既に会員から受領した年会費の払戻義務を一切負わず、また、損害賠償債務その他名目の如何を問わず当該会員に対する金銭の支払義務を一切負わないものとします。
第10条 (会員情報の保護)
1 当団体は、入会申し込み時又はその他必要のある場合に、本件サービスの提供に必要な範囲で、会員から氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報(以下「会員情報」という。)を収集するものとし、収集した会員情報を適切に取り扱うものとします。
2 前項にかかわらず、会員は当団体が以下の各号に定める場合に会員情報を利用し、又は契約等により会員情報を適切に管理することを義務付けた第三者に提供することに同意するものとします。
①本件サービスの利用動向を把握する目的で統計個人情報(会員の個人が特定できない情報群)を開示する場合
②法令、司法機関又は行政機関の命令に基づき会員情報の開示が求められた場合
3 当団体は、会員情報の保護に関する契約を締結した業務委託先に対して会員情報を預託することができるものとします。
4 当団体は、会員から会員情報の照会、訂正、削除等を求められた場合、内容を検討して合理的な期間内に適切に対応するものとします。
5 会員は、本件サービスの利用を希望する場合、当団体へ会員情報を提供する義務があること、会員情報の提供に同意しなければ本件サービスの利用ができないことに同意するものとします。
第11条 (本件サービスの運営)
1 当団体は、本件サービスの運営に関し、完全かつ独自の裁量を有するものとします。
2 当団体は、本件サービスの運営に際して必要となる一切の措置を任意に行う権限を有しており、会員は当団体が行う一切の措置に対して何らの異議も述べないものとします。
第12条 (年会費)
1 会員は、会員契約が成立した後すみやかに、当団体に対し、本件サービス利用の対価として、以下のとおり所定の年会費を支払うものとします。
年会費:2万円(税別)
2 当社は、会員に対して30日前に通知を出すことにより、年会費の額を改定することができるものとします。
3 本条に定める年会費の支払いは日本円により行うものとします。日本円の場合は、クレジットカード決済、金融機関口座への振込みの方法によるものとします。
第13条 (報告義務)
会員は、他の会員又は第三者が本規約に違反していることを知った場合、直ちに当社に報告しなければならないものとします。
第14条 (禁止事項)
1 会員は、本件サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 金融商品取引法、資金決済に関する法律、その他法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
② 会員間での貸付け、売買その他会員間において何らかの債権債務関係又は権利義務関係を発生させる行為
③ 会員又は第三者と協力することによる仕手その他株価操縦等のおそれのある行為
④ 当団体、他の会員又は第三者の財産権、著作権その他の権利を侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為
⑤ 当団体、他の会員又は第三者の秘密情報若しくはプライバシーを侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為
⑥ ①乃至⑤の他、他の会員又は第三者に不利益又は損害を与え、若しくは与えるおそれのある行為
⑦ 自己又は第三者が行う事業若しくはネットワークビジネス等の営業行為、政治団体、宗教団体への勧誘その他、他の会員に対して本件サービスとは無関係の何らかの営業や勧誘に関する行為
⑧ 会員としての権利及び立場を、他の会員、第三者等に譲渡、承継、行使させ又は担保に供する等の行為
⑨ 当団体、他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
⑩ 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引等に利用する目的をもって他の会員の情報等を収集、使用又は開示する行為
⑪ 犯罪的行為、犯罪的行為に結び付く行為、又はそのおそれのある行為
⑫ 公序良俗に反する行為、そのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為
⑬ 公職選挙法で規制及び禁止された選挙運動行為
⑭ その他、当団体が不適切と判断する行為
2 会員は、前項に該当する行為によって当団体、他の会員又は第三者に損害を生じさせた場合、会員資格を喪失した後であっても、全ての法的責任を負担して、当団体に一切の責任を負わせないものとします。
第15条 (権利関係)
1 会員は、本件サービスに基づき当団体が提供する文書、会員専用動画コンテンツ等の著作物、プログラム、ソフトウェア等に関する所有権、著作権を含む知的財産権及びその他一切の権利が当団体に帰属することを了承するものとします。
2 会員は、いかなる目的及び方法によっても、本件サービスを通じて提供された一切の情報(暗号資産等情報を含みますが、これに限られません。以下「本件提供情報」といいます。)を、会員個人の私的利用の範囲外で使用することができないものとし、第三者に本件提供情報を開示したり、SNS、ブログその他の媒体を用いて本件提供情報を公開してはならないものとします。
3 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の責任と費用をもって当該紛争を解決し、当団体に損害を与えないものとします。
第16条 (本件サービスの中止・中断)
1 当団体は、以下の事項に該当する場合、本件サービスの提供を中止又は中断できるものとします。
① 本件サービスに使用するシステムの保守等を行う場合
② 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、火災、津波、停電その他の非常事態により、本件サービスを通常どおり提供できなくなった場合
③ 本件サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合
④ その他、当団体が、本件サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 当団体は、前項の規定により本件サービスの提供を中止又は中断するときは、事前にその旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は事後的な通知を行うものとします。
3 当団体は、本件サービスの提供の中止又は中断等により会員又は第三者が損害を被ったとしても、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第17条 (免責事項)
1 本件サービスの目的は会員に対して暗号資産等に関する一般的な知識及び情報の提供することであって、特定の暗号資産や金融商品の購入を推奨するものではなく、特定の証券会社等との契約締結を促したり、投資助言・代理等を行うものでもありません。
2 当団体は、本件サービスの内容及び本件サービスを通じて会員に提供する情報に関して、完全性、正確性、確実性、有用性等を保証しないものとします。
3 当団体は、本件サービスの提供に関して、遅滞、変更、中断、中止、停止又は廃止が発生した場合、若しくは本件サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等その他本件サービスに関連して会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
4 当団体は、会員又は第三者の行為によって会員に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
第18条 (損害賠償責任)
会員は、解除、解約又は本規約への違反等の行為により当社に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとします。
第19条 (規約の変更)
当団体は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、当該変更が会員に通知された場合、それ以降は会員には変更後の規約が適用されるものとします。
第20条 (協議解決)
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈について疑義が生じたときには、当団体及び会員は双方誠意をもって協議して解決するものとします。
第21条 (合意管轄)
本件サービスに関して当社と会員との間に裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年8月1日 制定・施行
2021年1月1日 改訂
チーム松岡